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相続
身近な人が亡くなったときというのは、さまざまな手続をする必要があり、どこから手をつけてよいか…とお悩みの方も多いと思います。司法書士ができることとしては相続登記がメインになりますが、これに付随する遺産分割協議書の作成などもあります。また、ご自身の「終活」に際して、遺言書の作成支援なども対応しております。
相続登記に関する相談の流れとしては、まずは初回の相談で親族関係を伺い、加えて必要書類についてご案内します。「どこから手を付けていいかわからない」といった状態でも構いませんので、まずはご相談ください。
対応業務
・遺産分割協議書作成
・相続関係説明図作成
・法定相続証明情報作成
・相続放棄申述書作成
・遺言書作成支援 ほか
不動産登記
身近な例としては、マイホームを購入したときの「所有権保存(移転)登記」、ローンを組む場合は「抵当権設定登記」といったところがあります。
そのほかにも、ローンを返し終わった後の「抵当権抹消登記」や、住所が変わった場合の登記、親族間での贈与など、各種不動産登記に対応しております。
会社設立
やりがいのある仕事をしたい、時間を自由に使いたいといったニーズから、起業を選択する人が増えています。株式会社や合同会社を設立するには、法務局での登記が必要です。当事務所では、主に登記の観点から起業したい人を支援します。ヒアリングシートを用いて会社設立に必要なことを整理し、スムーズな手続につなげます。登記だけでなく、定款や議事録の作成にも対応しております。
また、すでに起業している方からの役員変更登記やその他商業登記の依頼も歓迎いたします。
後見
後見には高齢者で判断能力が低下してきたときに開始される「成年後見」、未成年者に親権者がいなくなったときの「未成年後見」と二つの類型がありますが、当事務所ではそのいずれにも対応しております。また、後見の申立書作成も可能ですので、お問い合わせください。
裁判関係事務
あまり知られていないかもしれませんが、司法書士は裁判所に提出する書類の作成や、簡易裁判所での代理手続を行うことができます。
裁判所提出書類というと、具体的には相続放棄の申述書や成年後見開始の申立書などがあります。
簡易裁判所での代理手続というと、具体的には過払い金訴訟などがイメージしやすいでしょうか。そのほかにも訴額が140万円を超えないものという制限はありますが、弁護士だけでなく、司法書士も取り扱うことができることになっています。
当事務所では裁判所提出書類の作成、簡易裁判所での代理手続のいずれにも対応しておりますので、ご相談ください。

