【2024年4月開始】相続登記の義務化とは?放置すると10万円の過料も?|山形市の司法書士が解説
- dscvodka
- 6月30日
- 読了時間: 2分
更新日:7月17日
2024年4月1日から、相続登記が義務化されたことをご存じでしょうか?
これまで「相続が発生しても登記は任意」とされてきたため、長年放置されている名義変更されていない土地や建物が全国で数多く存在しています。
しかし、法律の改正により、今後は**正当な理由なく登記をしないと過料(10万円以下)**が科される可能性があります。
この記事では、司法書士の視点から「相続登記の義務化」についてわかりやすくご説明します。山形市近郊で不動産を相続された方は、ぜひ参考にしてください。
相続登記の義務化とは?
2024年4月1日以降、次のようなルールが適用されます。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
正当な理由がないまま登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続によって持分の一部だけを取得した場合も対象です。
罰則(過料)はどうなる?
義務化とはいえ、いきなり罰せられるわけではありませんが、以下のようなリスクがあります。
法務局からの催告に応じず、登記をしないと過料の対象に
「登記の義務があるのを知らなかった」では免れない可能性あり
将来的に売却や名義変更が困難になる
相続登記のメリット
相続登記を済ませることで、次のようなメリットがあります。
売却・担保設定が可能になる
所有権をめぐるトラブルを防げる
相続人同士の話し合いを円滑に進められる
固定資産税の通知先を正しくできる
山形市で相続登記のご相談なら「あこや町後藤司法書士事務所」へ
当事務所では、相続登記に関するご相談を随時受け付けております。「何から始めたらいいかわからない」「戸籍を集める時間がない」そんなお悩みにも丁寧に対応いたします。
初回相談は無料です。お気軽にご連絡ください。
あこや町後藤司法書士事務所
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まとめ
相続登記の義務化は、すべての相続人に関係のある大切な改正です。
「面倒だから」と放置していると、将来的なリスクだけでなく法的な責任も生じることになります。相続登記は早めのご相談・対応が安心への第一歩です。




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