【山形市の司法書士が解説】相続放棄とは?手続の流れと注意点
- dscvodka
- 7月7日
- 読了時間: 2分
こんにちは。山形市あこや町の「あこや町後藤司法書士事務所」です。
令和6年4月から相続登記が義務化され、手続をしなくては…という状況の方もいらっしゃると思います。相続には、相続人のとしての権利義務を放棄する「相続放棄」という手続きがあります。
この記事では、相続放棄の基礎知識・手続きの流れ・注意点について、司法書士の視点からまとめました。
■ 相続放棄とは?
相続放棄とは、相続人が相続の権利を放棄する手続きのことです。
財産(プラスの財産)だけでなく、借金や保証債務(マイナスの財産)も含めて、一切を引き継がないという選択です。
■ 相続放棄の期限に注意!
相続放棄は、相続の開始を知った日から3か月以内に行う必要があります。一般的には、被相続人が亡くなった日から3か月以内と考えてください。
期限を過ぎると、「相続を承認した」とみなされ、借金も背負うことになってしまう可能性があります。
■ 相続放棄の手続きの流れ
必要書類の収集
・被相続人の死亡の記載がある戸籍
・相続人の戸籍謄本
・住民票の除票または戸籍の附票 など
家庭裁判所へ申立て
→ 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。
裁判所からの照会書に回答
→ 動機や事情について記載し、提出します。
受理通知書が届く
→ 問題がなければ、相続放棄が受理されます。
■ 相続放棄の注意点
他の相続人との関係に影響する場合があります。たとえば、親の相続に関して相続放棄をした場合、次の相続人である祖父母や叔父叔母、甥姪が相続人になることもあります。
不動産や預貯金の処分は厳禁です。処分すると「相続を承認した」とみなされるおそれがあります。
■ 相続放棄の相談は山形市の司法書士へ
当事務所では、相続放棄手続の書類作成業務も承っております。山形市で相続放棄のご相談は、「あこや町後藤司法書士事務所」へお気軽にご連絡ください。
あこや町後藤司法書士事務所
〒990-0025
山形県山形市あこや町1-7-19 旭ビル101
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