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相続に関する知識などを更新しています。


【山形市ほか】司法書士が対応している業務一覧|相続・登記・会社設立まで|
司法書士に相談したいと思っても、 「どこまでお願いできるのか分からない」 「自分の相談内容が司法書士の業務に当てはまるのか不安」 と感じる方は少なくありません。 当事務所では、山形市を中心に、相続・不動産登記・会社設立など、暮らしや事業に関わるさまざまなご相談に対応しています。 こちらのページでは、当事務所で取り扱っている主な業務内容を一覧形式でご紹介いたします。 相続・遺言に関する業務 相続は、人生で何度も経験するものではなく、 「何から手をつければいいか分からない」というお声を多くいただきます。 当事務所では、次のような相続関連業務を取り扱っています。 不動産の名義変更(相続登記) 相続人調査(戸籍謄本の収集) 遺産分割協議書の作成 法定相続情報一覧図の作成 相続放棄の申立て書類作成 遺言書作成のサポート 相続登記は義務化されており、期限内の手続が重要です。 山形市で相続に関するお悩みがありましたら、早めのご相談をおすすめします。 不動産登記に関する業務 不動産の売買や贈与、住宅ローン完済時など、 不動産に関する登記手続は専門的で分かりにくい

gotolegal.akoya
1月28日


抵当権抹消登記は必要?しないとどうなるかを山形市の司法書士が解説
住宅ローンを完済したあと、 多くの方がこんな疑問を持たれます。 「抵当権抹消登記って、やらないといけないんですか?」 司法書士として実務をしていると、非常によく聞かれる質問です。 今回は、抵当権抹消登記は必須なのか、放置するとどうなるのかを簡単に整理します。 結論:抵当権抹消登記は義務ではありません まず結論から言うと、 抵当権抹消登記は法律上の義務ではありません。 完済後すぐに抹消しなくても、罰則があったり、違法になることはありません。 そのため、抹消せずに何年も経っているケースも珍しくありません。 抵当権が「残っている」とはどういう状態か 住宅ローンを完済すると、 実体としての抵当権(借金の担保)は消滅しています。 ただし、登記簿上では 抵当権が設定されたままの記載が残ります。 つまり、 実際には借金はない 登記上は抵当権があるように見える という状態になります。 抵当権抹消登記をしないと困る場面 日常生活で支障が出ることはほとんどありませんが、 次の場面では必ず手続きが必要になります。 ・不動産を売却するとき 抵当権が残ったままでは、原則と

gotolegal.akoya
1月9日
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