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相続に関する知識などを更新しています。


会社設立の登記日は土日・祝日も選べます|山形市の司法書士が解説|
会社設立を検討されている方から、 「会社の設立日はいつにするのがいいですか?」 というご質問をよくいただきます。 これまで、会社設立の登記日は 平日しか選べない というイメージを持たれている方が多かったのですが、 近年の運用変更により、土日や祝日など、任意の日を設立日として指定できる ようになりました。 本記事では、山形市で会社設立登記を取り扱う司法書士の立場から、 何が変わったのか 土日・祝日を設立日にするメリット 実務上の注意点 を分かりやすく解説します。 これまでの会社設立日の考え方 会社は、法務局に設立登記がされて初めて成立します。 そのため、以前は 登記申請日 = 会社設立日 法務局が開いている 平日 が前提 という理解が一般的でした。 実際には、申請書の提出日と設立日を一致させる運用が長く続いていたため、 「土日は設立できない」と説明されることも多かったのです。 何が変わったのか|任意の日を設立日にできる 現在の運用では、 登記申請書に記載した日付を会社設立日として指定することが可能 となっています。 つまり、 登記申請は平日に行う

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2月2日


【山形市ほか】司法書士が対応している業務一覧|相続・登記・会社設立まで|
司法書士に相談したいと思っても、 「どこまでお願いできるのか分からない」 「自分の相談内容が司法書士の業務に当てはまるのか不安」 と感じる方は少なくありません。 当事務所では、山形市を中心に、相続・不動産登記・会社設立など、暮らしや事業に関わるさまざまなご相談に対応しています。 こちらのページでは、当事務所で取り扱っている主な業務内容を一覧形式でご紹介いたします。 相続・遺言に関する業務 相続は、人生で何度も経験するものではなく、 「何から手をつければいいか分からない」というお声を多くいただきます。 当事務所では、次のような相続関連業務を取り扱っています。 不動産の名義変更(相続登記) 相続人調査(戸籍謄本の収集) 遺産分割協議書の作成 法定相続情報一覧図の作成 相続放棄の申立て書類作成 遺言書作成のサポート 相続登記は義務化されており、期限内の手続が重要です。 山形市で相続に関するお悩みがありましたら、早めのご相談をおすすめします。 不動産登記に関する業務 不動産の売買や贈与、住宅ローン完済時など、 不動産に関する登記手続は専門的で分かりにくい

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1月28日


抵当権抹消登記は必要?しないとどうなるかを山形市の司法書士が解説
住宅ローンを完済したあと、 多くの方がこんな疑問を持たれます。 「抵当権抹消登記って、やらないといけないんですか?」 司法書士として実務をしていると、非常によく聞かれる質問です。 今回は、抵当権抹消登記は必須なのか、放置するとどうなるのかを簡単に整理します。 結論:抵当権抹消登記は義務ではありません まず結論から言うと、 抵当権抹消登記は法律上の義務ではありません。 完済後すぐに抹消しなくても、罰則があったり、違法になることはありません。 そのため、抹消せずに何年も経っているケースも珍しくありません。 抵当権が「残っている」とはどういう状態か 住宅ローンを完済すると、 実体としての抵当権(借金の担保)は消滅しています。 ただし、登記簿上では 抵当権が設定されたままの記載が残ります。 つまり、 実際には借金はない 登記上は抵当権があるように見える という状態になります。 抵当権抹消登記をしないと困る場面 日常生活で支障が出ることはほとんどありませんが、 次の場面では必ず手続きが必要になります。 ・不動産を売却するとき 抵当権が残ったままでは、原則と

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1月9日
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