【山形市】会社設立の登録免許税が最大7万5,000円安くなる?創業支援制度を司法書士が解説
- gotolegal.akoya

- 6月5日
- 読了時間: 3分
会社を設立する際には、法務局へ設立登記を申請する必要があります。
会社設立にかかる費用の中でも大きなものの一つが「登録免許税」です。
しかし、創業支援制度を利用することで、この登録免許税が軽減される場合があることをご存じでしょうか。
今回は、山形市で会社設立を検討されている方に向けて、株式会社・合同会社のどちらにも利用できる登録免許税の軽減制度についてご紹介します。
登録免許税とは?
登録免許税とは、会社設立登記を申請する際に国へ納める税金です。
会社形態によって金額が異なり、最低税額は次のとおりです。
会社形態 | 通常の登録免許税 |
株式会社 | 15万円 |
合同会社 | 6万円 |
会社設立時には、定款認証費用や印鑑作成費用なども必要となるため、登録免許税の負担は決して小さくありません。
登録免許税が軽減される制度があります
国では、地域での創業を支援するため、「特定創業支援等事業による支援を受けた創業者」に対し、登録免許税を軽減する制度を設けています。
軽減後の最低税額は次のとおりです。
会社形態 | 通常 | 軽減後 |
株式会社 | 15万円 | 7万5,000円 |
合同会社 | 6万円 | 3万円 |
株式会社であれば7万5,000円、合同会社であれば3万円の節約になります。
創業時は少しでも資金を事業に回したいところですので、利用できる方には非常にメリットの大きい制度です。
山形市でも利用可能です
山形市では、商工会議所などの支援機関と連携し、創業を目指す方への支援を行っています。
創業セミナーや個別相談などを通じて一定の要件を満たした場合、山形市から「特定創業支援等事業を受けたことの証明書」の交付を受けることができます。
この証明書を設立登記申請時に添付することで、登録免許税の軽減措置を受けることができます。
注意点
この制度を利用する際に最も重要なのは、
設立登記を申請する前に証明書を取得しておく必要がある
という点です。
登記完了後に証明書を取得しても、原則として軽減措置を受けることはできません。
会社設立を急ぐあまり手続きを先行させてしまうと、せっかく利用できる制度を逃してしまうことがありますので注意が必要です。
会社設立をご検討中の方へ
あこや町後藤司法書士事務所では、株式会社設立・合同会社設立の登記手続きをサポートしております。
会社設立にあたっては、
・株式会社と合同会社のどちらが適しているか・登録免許税軽減制度を利用できるか・定款の内容をどうするか・設立後に必要となる登記や手続きは何か
など、検討すべき事項が数多くあります。
当事務所では、会社設立からその後の役員変更、本店移転、目的変更などの商業登記まで継続してサポートしております。
山形市で会社設立をご検討の方は、お気軽にご相談ください。
まとめ
会社設立時には登録免許税が必要ですが、創業支援制度を利用することで、
・株式会社は15万円→7万5,000円・合同会社は6万円→3万円
へ軽減される場合があります。
利用には事前の準備が必要ですので、会社設立をご検討中の方は早めに確認することをおすすめします。
あこや町後藤司法書士事務所では、会社設立に関するご相談を承っております。山形市および近隣地域で株式会社・合同会社の設立をご検討の方は、お気軽にお問い合わせください。




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