遺言書の種類と特徴|自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを開設
- dscvodka
- 8月5日
- 読了時間: 2分
更新日:4 日前
こんにちは。山形市あこや町の司法書士、後藤祐典です。
今回は、遺言書の中でも一般的な 自筆証書遺言 と 公正証書遺言 の違いや特徴を、わかりやすくご紹介します。
遺言書を作る目的
遺言書は、あなたの「最後の意思」を形にするための大切な書類です。遺産の分け方や相続人への思いを記しておくことで、相続時のトラブルを防ぐ効果があります。
1. 自筆証書遺言(普通遺言)とは
作成方法
全文・日付・氏名を自書し、押印します。
パソコンや代筆は原則不可です。
費用
無料(自分で作成する場合)
メリット
手軽に作成できる
費用がかからない
デメリット
書き方の不備により無効になる可能性がある
紛失や改ざんのリスクがある
ポイント
法務局の「自筆証書遺言保管制度」を使えば、保管や紛失リスクを軽減できます(2020年7月開始)。
2. 公正証書遺言とは
作成方法
公証人役場で、公証人が遺言内容を聞き取り、作成します。
証人2名が必要です。
費用
財産額に応じた公証人手数料が必要
メリット
無効になるリスクが低い
原本を公証役場で保管するため、紛失・改ざんの心配がない
デメリット
手数料がかかる
証人を依頼する必要がある
3. どちらの遺言書を選ぶべき?
費用を抑えてまずは作りたい → 自筆証書遺言(保管制度の利用がおすすめ)
確実性を重視したい → 公正証書遺言
4. 専門家に相談するメリット
遺言書は、形式や内容を守らなければ無効になる可能性があります。司法書士に相談することで、法律に沿った内容で安心して作成できます。
まとめ
遺言書は**「思い立ったとき」が作りどき**です。
自筆証書遺言は手軽、公正証書遺言は確実性が高い。
迷ったら司法書士に相談しましょう。
山形市あこや町後藤司法書士事務所では、遺言書作成のご相談を随時受け付けています。お気軽にお問い合わせください。
023-676-9326
山形市あこや町1-7-19旭ビル101





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