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遺言書の種類と特徴|自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを開設

  • dscvodka
  • 8月5日
  • 読了時間: 2分

更新日:4 日前


 こんにちは。山形市あこや町の司法書士、後藤祐典です。

 今回は、遺言書の中でも一般的な 自筆証書遺言 と 公正証書遺言 の違いや特徴を、わかりやすくご紹介します。



遺言書を作る目的


 遺言書は、あなたの「最後の意思」を形にするための大切な書類です。遺産の分け方や相続人への思いを記しておくことで、相続時のトラブルを防ぐ効果があります。


1. 自筆証書遺言(普通遺言)とは


作成方法


  • 全文・日付・氏名を自書し、押印します。

  • パソコンや代筆は原則不可です。


費用


  • 無料(自分で作成する場合)


メリット


  • 手軽に作成できる

  • 費用がかからない


デメリット


  • 書き方の不備により無効になる可能性がある

  • 紛失や改ざんのリスクがある


ポイント


  • 法務局の「自筆証書遺言保管制度」を使えば、保管や紛失リスクを軽減できます(2020年7月開始)。



2. 公正証書遺言とは


作成方法


  • 公証人役場で、公証人が遺言内容を聞き取り、作成します。

  • 証人2名が必要です。



費用


  • 財産額に応じた公証人手数料が必要


メリット


  • 無効になるリスクが低い

  • 原本を公証役場で保管するため、紛失・改ざんの心配がない


デメリット


  • 手数料がかかる

  • 証人を依頼する必要がある


3. どちらの遺言書を選ぶべき?


  • 費用を抑えてまずは作りたい → 自筆証書遺言(保管制度の利用がおすすめ)

  • 確実性を重視したい → 公正証書遺言



4. 専門家に相談するメリット


 遺言書は、形式や内容を守らなければ無効になる可能性があります。司法書士に相談することで、法律に沿った内容で安心して作成できます。



まとめ


  • 遺言書は**「思い立ったとき」が作りどき**です。

  • 自筆証書遺言は手軽、公正証書遺言は確実性が高い。

  • 迷ったら司法書士に相談しましょう。



 山形市あこや町後藤司法書士事務所では、遺言書作成のご相談を随時受け付けています。お気軽にお問い合わせください。


023-676-9326

山形市あこや町1-7-19旭ビル101

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