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相続に関する知識などを更新しています。


事務所の窓に広告を設置しました
こんにちは。 あこや町後藤司法書士事務所の後藤祐典です。 このたび、事務所の窓に広告を設置しました。 印刷・施工は、山形市の印刷会社 「曙 印刷」 さんにお願いしました。 丁寧に対応していただき、仕上がりもとても満足しています。 外からも分かりやすく、「司法書士事務所がここにある」と気づいていただけるようになったと思います。 お近くを通りかかった際は、ぜひご覧ください。 地域の皆さまにとって、気軽に相談できる司法書士事務所でありたいと考えています。 登記や相続などでお困りのことがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
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5 日前


相続放棄とは?山形市での手続と注意点を司法書士が解説
身近な方が亡くなられたとき、財産だけでなく「借金」などの負債も相続の対象になることをご存じでしょうか。「知らないうちに借金を引き継いでしまった」というトラブルを防ぐために有効なのが相続放棄です。 この記事では、山形市の司法書士が、相続放棄の手続きや期限、注意点をわかりやすく解説します。 相続放棄とは 相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産や借金を一切相続しないという手続きです。相続放棄を行うと、「最初から相続人でなかった」ことになります。 たとえば、借金が多く残っている場合や、他の相続人との関係を避けたい場合などに選択されることがあります。ただし、一度放棄すると撤回はできません。 慎重に判断することが大切です。 相続放棄の期限 相続放棄は、相続があったことを知った日から3か月以内に行う必要があります。 一般的には「被相続人が亡くなったことを知った日」から起算されますが、借金の存在を後から知った場合など、事情によっては期限が異なることもあります。 期限を過ぎると相続放棄が認められないこともあるため、「借金があるかもしれない」と感じ
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10月24日


山形市で会社設立をお考えの方へ|司法書士が登記手続をサポートします
司法書士が代理できる会社設立の主な手続き 司法書士は、会社設立登記に関する手続きをお客様に代わって行うことができる国家資格者です。 山形市にお住まいの方・本店所在地を山形市に置く予定の方でも、オンラインでの手続に対応しています。 主なサポート内容 登記申請書・添付書類の作成 電子署名の付与(電子定款対応) オンラインによる登記申請(法務局へ代理申請) 登記完了後の登記事項証明書・印鑑証明書の取得 書類作成から登記完了まで、すべて司法書士が代理で行うため、 お客様は必要書類への署名・押印のみで会社を設立できます。 電子定款により印紙代を節約|山形市でもオンライン完結 司法書士に依頼することで、電子定款による印紙代4万円の節約が可能です。 紙の定款を自分で作成すると印紙代がかかりますが、司法書士が電子署名を付けてオンラインで認証を行うため、この費用を抑えることができます。 山形市内・近郊の方でも来所不要で、オンラインでのやり取りだけで設立手続を完結できます。 司法書士に会社設立を依頼するメリット 司法書士に会社設立登記を依頼することで
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10月20日


相続手続を楽にする!法定相続情報証明制度とは?
相続の手続きをしようとすると、たくさんの戸籍謄本を集めて、銀行や証券会社ごとに提出しなければなりません。「戸籍の束」をいくつも持ち歩くのは大変で、手続きのたびに時間も手間もかかります。 この不便を解消するために始まったのが 「法定相続情報証明制度」 です。 法定相続情報証明制度とは? 2017年から法務局で利用できる制度で、戸籍一式をもとに「法定相続情報一覧図」という書類を作成し、法務局が認証してくれます。 一度この「一覧図」を作れば、銀行、証券会社、保険会社、不動産登記など、さまざまな相続手続きで 戸籍の代わりに利用可能 です。 利用するメリット 戸籍一式を何度も提出する必要がない 相続人が多くてもスムーズに手続きできる 戸籍原本を持ち歩かずに済むので安心 相続手続きが並行していても効率的に進められる どんな場面で使える? 不動産の名義変更(相続登記) 銀行口座や証券口座の解約 生命保険金の請求 その他、相続に関わる各種名義変更 当事務所にご依頼いただけます 法定相続情報証明制度は便利な制度ですが、 戸籍を漏れなく集めて一覧図を作成す
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9月10日


遺言書の種類と特徴|自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを開設
こんにちは。山形市あこや町の司法書士、後藤祐典です。 今回は、遺言書の中でも一般的な 自筆証書遺言 と 公正証書遺言 の違いや特徴を、わかりやすくご紹介します。 遺言書を作る目的 遺言書は、あなたの「最後の意思」を形にするための大切な書類です。遺産の分け方や相続人への思いを記しておくことで、相続時のトラブルを防ぐ効果があります。 1. 自筆証書遺言(普通遺言)とは 作成方法 全文・日付・氏名を自書し、押印します。 パソコンや代筆は原則不可です。 費用 無料(自分で作成する場合) メリット 手軽に作成できる 費用がかからない デメリット 書き方の不備により無効になる可能性がある 紛失や改ざんのリスクがある ポイント 法務局の「自筆証書遺言保管制度」 を使えば、保管や紛失リスクを軽減できます(2020年7月開始)。 2. 公正証書遺言とは 作成方法 公証人役場で、公証人が遺言内容を聞き取り、作成します。 証人2名が必要です。 費用 財産額に応じた公証人手数料が必要 メリット 無効になるリスクが低い 原本を公証役場で保管するため、紛失・改ざんの心配
dscvodka
8月5日
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