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相続に関する知識などを更新しています。


山形市で相続登記をするには?義務化と期限3年を司法書士が解説
2024年から相続登記が義務化され、「相続登記はいつまでにすればいいのか?」というご相談が増えています。 相続登記をしないままにしていると、将来の手続きが難しくなることもあります。 この記事では、山形市で相続登記をする場合の期限や手続きの流れについて、司法書士が分かりやすく解説します。 相続登記は3年以内に申請する必要があります 法律の改正により、相続登記は次の期限内に申請する必要があります。 相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内 例えば次のような場合です。 親が亡くなり不動産を相続した 相続人で話し合いをして不動産の取得者が決まった 遺言書によって不動産を相続した このような場合には、3年以内に相続登記を申請する必要があります。 相続登記をしないとどうなる? 相続登記をしないまま放置すると、次のような問題が起こることがあります。 過料(罰金のようなもの)が科される可能性 相続人が増えて手続きが複雑になる 不動産を売却できない 相続人同士でトラブルになる 特に、相続が何代も続くと相続人が増えてしまい、手続きが非常に難しくなること

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3月5日


【山形市ほか】司法書士が対応している業務一覧|相続・登記・会社設立まで|
司法書士に相談したいと思っても、 「どこまでお願いできるのか分からない」 「自分の相談内容が司法書士の業務に当てはまるのか不安」 と感じる方は少なくありません。 当事務所では、山形市を中心に、相続・不動産登記・会社設立など、暮らしや事業に関わるさまざまなご相談に対応しています。 こちらのページでは、当事務所で取り扱っている主な業務内容を一覧形式でご紹介いたします。 相続・遺言に関する業務 相続は、人生で何度も経験するものではなく、 「何から手をつければいいか分からない」というお声を多くいただきます。 当事務所では、次のような相続関連業務を取り扱っています。 不動産の名義変更(相続登記) 相続人調査(戸籍謄本の収集) 遺産分割協議書の作成 法定相続情報一覧図の作成 相続放棄の申立て書類作成 遺言書作成のサポート 相続登記は義務化されており、期限内の手続が重要です。 山形市で相続に関するお悩みがありましたら、早めのご相談をおすすめします。 不動産登記に関する業務 不動産の売買や贈与、住宅ローン完済時など、 不動産に関する登記手続は専門的で分かりにくい

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1月28日


相続登記の費用はいくら?司法書士に依頼した場合の相場と内訳を解説【山形市ほか対応】
相続登記の費用が分からず、不安に感じていませんか? 相続登記をしなければならないと分かっていても、 「費用はいくらかかるのか分からない」 「司法書士に頼むと高いのでは?」 「後から追加料金が発生しないか心配」 と感じて、なかなか一歩を踏み出せない方は多いです。 この記事では、相続登記にかかる費用の内訳と、 司法書士に依頼した場合の一般的な相場について、 山形市での実務を踏まえて、できるだけ分かりやすく解説します。 結論|相続登記の費用は大きく2つに分かれます 相続登記にかかる費用は、次の2つです。 登録免許税(必ずかかる税金) 司法書士に支払う報酬(依頼した場合) 「全部が司法書士の手数料」というわけではありませんので、 まずはこの点を押さえておきましょう。 ① 必ずかかる費用|登録免許税とは? 登録免許税は、不動産の名義変更をする際に国に納める税金です。 計算方法 固定資産評価額 × 0.4% 具体例 固定資産評価額:1,000万円 → 登録免許税:4万円 この税金は、自分で相続登記をしても、司法書士に依頼しても同じ金額です。 ② 司法書士報酬

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1月21日


相続登記はいつまでにすればいい?山形市の司法書士が解説
相続で不動産を取得した場合、相続登記は必ず行う必要があります。 令和6年(2024年)4月1日から、相続登記は義務化されました。 相続登記の期限は「3年以内」 相続登記は、次の期限内に申請しなければなりません。 相続開始を知った日から3年以内 遺産分割協議が成立した場合は、遺産分割が成立した日から3年以内 正当な理由なく期限を過ぎると、 10万円以下の過料が科される可能性があります。 遺産分割が終わったら「早めの登記」がおすすめです 法律上の期限は3年以内ですが、 遺産分割協議が済んだら、速やかに相続登記をすることが大切です。 時間が経つと、 相続人が増えて手続が複雑になる 不動産の売却や担保設定ができない 必要書類が増え、手間や費用がかかる といったリスクがあります。 まとめ 相続登記は3年以内に行う義務がある 遺産分割後も、成立日から3年以内 トラブル防止のため、できるだけ早めの申請が安心 相続登記でお困りの方へ 相続登記は、 「何から始めればいいかわからない」 「平日に時間が取れない」 といったお悩みをよく伺います。 当事務所では、...

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2025年12月11日


後見人候補者の名簿に登載されました|山形市の後見申立て対応
このたび、リーガルサポートという団体の後見人候補者名簿に登載されました。 後見制度は、認知症などで判断が難しくなった方の生活や財産を守るための大切な制度です。 名簿に登載されることで、家庭裁判所からの選任により、成年後見人・保佐人・補助人としてご本人を支える役割を担うことができます。 また、未成年後見人として、保護者を失った未成年の方の生活を支えるこ ともあります。 これまでの司法書士としての経験を活かしながら、地域の皆さまに寄り添った支援を行っていけたらと思っています。 なお、司法書士としては後見開始の申立てに必要な書類の作成をお手伝いすることも可能です。 「どんな手続きか分からない」「何から始めればいいの?」といったご相談もお気軽にどうぞ。 地域の安心を支える一員として、これからも丁寧に取り組んでまいります。 ――― あこや町後藤司法書士事務所 〒990-0025 山形市あこや町1-7-19 旭ビル101 023-676-9326

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2025年11月6日


事務所の窓に広告を設置しました
こんにちは。 あこや町後藤司法書士事務所の後藤祐典です。 このたび、事務所の窓に広告を設置しました。 印刷・施工は、山形市の印刷会社 「曙 印刷」 さんにお願いしました。 丁寧に対応していただき、仕上がりもとても満足しています。 外からも分かりやすく、「司法書士事務所がここにある」と気づいていただけるようになったと思います。 お近くを通りかかった際は、ぜひご覧ください。 地域の皆さまにとって、気軽に相談できる司法書士事務所でありたいと考えています。 登記や相続などでお困りのことがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

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2025年10月31日


相続放棄とは?山形市での手続と注意点を司法書士が解説
身近な方が亡くなられたとき、財産だけでなく「借金」などの負債も相続の対象になることをご存じでしょうか。「知らないうちに借金を引き継いでしまった」というトラブルを防ぐために有効なのが相続放棄です。 この記事では、山形市の司法書士が、相続放棄の手続きや期限、注意点をわかりやすく解説します。 相続放棄とは 相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産や借金を一切相続しないという手続きです。相続放棄を行うと、「最初から相続人でなかった」ことになります。 たとえば、借金が多く残っている場合や、他の相続人との関係を避けたい場合などに選択されることがあります。ただし、一度放棄すると撤回はできません。 慎重に判断することが大切です。 相続放棄の期限 相続放棄は、相続があったことを知った日から3か月以内に行う必要があります。 一般的には「被相続人が亡くなったことを知った日」から起算されますが、借金の存在を後から知った場合など、事情によっては期限が異なることもあります。 期限を過ぎると相続放棄が認められないこともあるため、「借金があるかもしれない」と感じ

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2025年10月24日


山形市で会社設立をお考えの方へ|司法書士が登記手続をサポートします
司法書士が代理できる会社設立の主な手続き 司法書士は、会社設立登記に関する手続きをお客様に代わって行うことができる国家資格者です。 山形市にお住まいの方・本店所在地を山形市に置く予定の方でも、オンラインでの手続に対応しています。 主なサポート内容 登記申請書・添付書類の作成 電子署名の付与(電子定款対応) オンラインによる登記申請(法務局へ代理申請) 登記完了後の登記事項証明書・印鑑証明書の取得 書類作成から登記完了まで、すべて司法書士が代理で行うため、 お客様は必要書類への署名・押印のみで会社を設立できます。 電子定款により印紙代を節約|山形市でもオンライン完結 司法書士に依頼することで、電子定款による印紙代4万円の節約が可能です。 紙の定款を自分で作成すると印紙代がかかりますが、司法書士が電子署名を付けてオンラインで認証を行うため、この費用を抑えることができます。 山形市内・近郊の方でも来所不要で、オンラインでのやり取りだけで設立手続を完結できます。 司法書士に会社設立を依頼するメリット 司法書士に会社設立登記を依頼することで

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2025年10月20日


相続手続を楽にする!法定相続情報証明制度とは?
相続の手続きをしようとすると、たくさんの戸籍謄本を集めて、銀行や証券会社ごとに提出しなければなりません。「戸籍の束」をいくつも持ち歩くのは大変で、手続きのたびに時間も手間もかかります。 この不便を解消するために始まったのが 「法定相続情報証明制度」 です。 法定相続情報証明制度とは? 2017年から法務局で利用できる制度で、戸籍一式をもとに「法定相続情報一覧図」という書類を作成し、法務局が認証してくれます。 一度この「一覧図」を作れば、銀行、証券会社、保険会社、不動産登記など、さまざまな相続手続きで 戸籍の代わりに利用可能 です。 利用するメリット 戸籍一式を何度も提出する必要がない 相続人が多くてもスムーズに手続きできる 戸籍原本を持ち歩かずに済むので安心 相続手続きが並行していても効率的に進められる どんな場面で使える? 不動産の名義変更(相続登記) 銀行口座や証券口座の解約 生命保険金の請求 その他、相続に関わる各種名義変更 当事務所にご依頼いただけます 法定相続情報証明制度は便利な制度ですが、 戸籍を漏れなく集めて一覧図を作成す

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2025年9月10日


遺言書の種類と特徴|自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを開設
こんにちは。山形市あこや町の司法書士、後藤祐典です。 今回は、遺言書の中でも一般的な 自筆証書遺言 と 公正証書遺言 の違いや特徴を、わかりやすくご紹介します。 遺言書を作る目的 遺言書は、あなたの「最後の意思」を形にするための大切な書類です。遺産の分け方や相続人への思いを記しておくことで、相続時のトラブルを防ぐ効果があります。 1. 自筆証書遺言(普通遺言)とは 作成方法 全文・日付・氏名を自書し、押印します。 パソコンや代筆は原則不可です。 費用 無料(自分で作成する場合) メリット 手軽に作成できる 費用がかからない デメリット 書き方の不備により無効になる可能性がある 紛失や改ざんのリスクがある ポイント 法務局の「自筆証書遺言保管制度」 を使えば、保管や紛失リスクを軽減できます(2020年7月開始)。 2. 公正証書遺言とは 作成方法 公証人役場で、公証人が遺言内容を聞き取り、作成します。 証人2名が必要です。 費用 財産額に応じた公証人手数料が必要 メリット 無効になるリスクが低い 原本を公証役場で保管するため、紛失・改ざんの心配

gotolegal.akoya
2025年8月5日
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