相続手続を楽にする!法定相続情報証明制度とは?
- dscvodka
- 9月10日
- 読了時間: 2分
更新日:5 日前
相続の手続きをしようとすると、たくさんの戸籍謄本を集めて、銀行や証券会社ごとに提出しなければなりません。「戸籍の束」をいくつも持ち歩くのは大変で、手続きのたびに時間も手間もかかります。
この不便を解消するために始まったのが 「法定相続情報証明制度」 です。
法定相続情報証明制度とは?
2017年から法務局で利用できる制度で、戸籍一式をもとに「法定相続情報一覧図」という書類を作成し、法務局が認証してくれます。
一度この「一覧図」を作れば、銀行、証券会社、保険会社、不動産登記など、さまざまな相続手続きで 戸籍の代わりに利用可能 です。
利用するメリット
戸籍一式を何度も提出する必要がない
相続人が多くてもスムーズに手続きできる
戸籍原本を持ち歩かずに済むので安心
相続手続きが並行していても効率的に進められる
どんな場面で使える?
不動産の名義変更(相続登記)
銀行口座や証券口座の解約
生命保険金の請求
その他、相続に関わる各種名義変更
当事務所にご依頼いただけます
法定相続情報証明制度は便利な制度ですが、
戸籍を漏れなく集めて一覧図を作成するのは専門知識が必要です。
当事務所では、
戸籍の収集
法定相続情報一覧図の作成
法務局への申出
をまとめて代行 いたします。
さらに、相続登記などの手続きもあわせてスムーズに進められますので、「手間を減らして確実に進めたい」という方はぜひご相談ください。
まとめ
法定相続情報証明制度を活用すれば、相続手続きの負担を大幅に減らせます。相続で必要となる戸籍関係の整理や書類作成は、司法書士に任せるのが安心です。
当事務所では、相続登記とあわせて、皆さまの円滑な相続手続きをサポートしております。お気軽にご相談ください。





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