山形市で相続登記をするには?義務化と期限3年を司法書士が解説
- gotolegal.akoya

- 3月5日
- 読了時間: 3分
2024年から相続登記が義務化され、「相続登記はいつまでにすればいいのか?」というご相談が増えています。
相続登記をしないままにしていると、将来の手続きが難しくなることもあります。
この記事では、山形市で相続登記をする場合の期限や手続きの流れについて、司法書士が分かりやすく解説します。
相続登記は3年以内に申請する必要があります
法律の改正により、相続登記は次の期限内に申請する必要があります。
相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内
例えば次のような場合です。
親が亡くなり不動産を相続した
相続人で話し合いをして不動産の取得者が決まった
遺言書によって不動産を相続した
このような場合には、3年以内に相続登記を申請する必要があります。
相続登記をしないとどうなる?
相続登記をしないまま放置すると、次のような問題が起こることがあります。
過料(罰金のようなもの)が科される可能性
相続人が増えて手続きが複雑になる
不動産を売却できない
相続人同士でトラブルになる
特に、相続が何代も続くと相続人が増えてしまい、手続きが非常に難しくなることがあります。
そのため、相続登記は早めに対応することが大切です。
相続登記の手続きの流れ
一般的な相続登記の流れは次のとおりです。
戸籍を集めて相続人を確認
不動産の固定資産評価証明書を取得
遺産分割協議書を作成
登記申請書を作成
法務局に申請
このように、相続登記には戸籍の収集や書類作成など多くの手続きが必要になります。
相続登記の必要書類
相続登記には主に次の書類が必要になります。
被相続人の出生から死亡までの戸籍
相続人の戸籍
住民票
固定資産評価証明書
遺産分割協議書(必要な場合)
戸籍の収集は複数の市区町村にまたがることもあり、思った以上に時間がかかることがあります。
相続登記は司法書士に依頼することもできます
相続登記はご自身で手続きすることも可能ですが、
戸籍収集が大変
書類作成が難しい
平日に法務局へ行けない
といった理由で、司法書士へ依頼される方も多くいらっしゃいます。
司法書士に依頼することで、戸籍収集から登記申請までまとめて対応することができます。
山形市で相続登記のご相談を承っています
相続登記は放置すると手続きが複雑になることがあります。
早めに対応することで、将来のトラブルを防ぐことができます。
あこや町後藤司法書士事務所では、山形市を中心に相続登記のご相談を承っております。
相続登記についてお困りの方は、お気軽にご相談ください。





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